対内直接投資等に関する命令: データベースに未反映の改正がある場合があります。 最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。 (昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省 ...
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第二条から第五条まで、第八条、第十三条及び第十四条の規定に基づき、並びに外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定を実施するため、対内直接投資等に関する命令を次のように定める。
対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件 別表(pdf:99kb) (5月8日現在) 対内直接投資等に関する命令第三条の二 ...
対内直接投資等に関する政令 (昭和55年政令第261号) 第2条 から 第5条 まで、 第8条 、 第13条 及び 第14条 の規定に基づき、並びに外国為替及び外国貿易管理法 (昭和24年法律第228号) の規定を実施するため、対内直接投資等に関する命令を次のように定める。
本日、「対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本改正政令及び関連改正省令・告示の公布は4月30日、改正外為法及び関連改正政省令・告示の施行及び全面適用は、それぞれ5月8日、6月7日を予定しています。
Ⅱ 対内直接投資等の定義. 1 対内直接投資等とは 外為法26条2項及び対内直接投資等に関する政令2条16項1乃至7号によれば、対内直接投資等とは、外国投資家が行う、次の取引または行為をいう(日本銀行、「外為法Q&A」資料に基づき整理)。
対内直接投資等に関する命令第3条第7項の規定に基づ き財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を 定める件(平成22年8月3日内閣府、総務省、財務省、 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国 土交通省、環境省告示第1号)
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· 表 対内直接投資等・特定取得、技術導入(提出先:国際局(国際収支課外為法手続グルー …
Be cautious--Opportunity does the knocking for temptation too.
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