会社解散命令が発せられた場合、当然に会社解散事由となる(法第471条第1項第6 号、同法第641条第1項第7号)。 ただし、会社の法人格は当然には消滅せず、消滅のためには清算手続が終了するこ とが必要である。 裁判所は利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任 ...
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法). 条文 [] (w:会社の解散命令) 第824条. 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、w:法務大臣又はw:株主、社員、債権者その他の利害関係人の ...
解散命令(58条)は,法務大臣,株主,債権者等の請求により,公益上会社の存立を許すべきでないと認められるとき,裁判所が命ずるもので,会社設立が不法目的の場合,正当事由のない開業遅延・営業休止の場合,法務大臣の警告にもかかわらず業務執行者が違法行為等を継続・反復した場合などが該当する。
会社の運営が明らかに困難な状態にあり、業績回復の見込みがないほどの損害を生じているなど一定の事由により、裁判所から解散命令を受けること (法833条1項)です。解散判決の請求は株主により行わ …
裁判所による解散命令; 休眠会社のみなし解散の制度 ; 業績不振のため事業の継続が困難、資金繰りがもたないので会社を閉めたい、後継者がいないため廃業したい、というようなケースでは、3の「株主総会の決議」や5の「破産手続開始の決定」により会社を解散することになります。 この ...
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